札幌市個人情報保護条例をここに公布する。

平成7年10月6日

札幌市個人情報保護条例

               札幌市長 桂  信雄
               札幌市条例第35号

目次

 第1章 総 則(第1条−第5条)
 第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条−第13条)
 第3章 個人情報の開示及び訂正の請求(第14条−第22条)
 第4章 個人情報の取扱いの是正の申出等(第23条−第25条)
 第5章 事業者に対する措置(第26条・第27条)
 第6章 個人情報保護審議会(第28条)
 第7章 個人情報保護審査会(第29条)
 第8章 雑 則(第30条−第34条)
 附 則

第1章 総則

(目的)
第1条
 この条例は,個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに,本市が保有する個人情報の開示及び訂正を請求する権利を保障することにより,個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)
第2条
 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報
 個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。ただし,法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(2)実施機関
 市長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者及び消防長をいう。
(3)電子計算機処理
 電子計算機を使用して行われる情報の入力,蓄積,編集,加工,修正,更新,検索,消去,出力又はこれらに類する処理をいう。ただし,専ら文章を作成し,又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他市長が定める処理を除く。
(4)事業者
 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(5)公文書
 札幌市情報公開条例(昭和63年条例第50号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(6)磁気テープ等
 電子計算機処理に使用される磁気テープ,磁気ディスクその他これらに類する記録媒体で,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した情報が記録され,実施機関が管理しているものをいう。

(実施機関の責務)
第3条
 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに,市民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は,個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに,個人情報の保護に関する本市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)
第5条
 市民は,個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保


(個人情報取扱事務の届出)
第6条
 実施機関は,個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項を市長に居け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1)個人情報取扱事務の名称及び目的
(2)個人情報の記録項目
(3)個人情報の対象者の範囲
(4)個人情報の収集先
(5)個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(6)個人情報の経常的な利用の範囲又は提供先
(7)個人情報の処理形態
(8)前各号に掲げるもののほか,市長が定める事項
2 実施機関は,前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は,第1項の規定による届出を受けたときは,これを一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)
第7条
 実施機関は,個人情報を収集しようとするときは,個人情報取扱事務の目的を明確にし,当該目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は,個人情報を収集するときは,本人から収集しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1)法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2)本人の同意があるとき。
(3)出版,報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)所在不明,心神喪失その他の事由により,本人から収集することができない場合であって,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか,実施機関が札幌市個人情報保護審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
3 実施機関は,思想,信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1)法令等に定めがあるとき。
(2)実施機関が札幌市個人情報保護審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

(利用及び提供の制限)
第8条
 実施機関は,個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて,個人情報を当該実施機関内において利用し,又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1)法令等に定めがあるとき。
(2)本人の同意があるとき。
(3)出版,報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか,実施機関が札幌市個人情報保護審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は,前項ただし書の規定により個人情報を当該実施機関内において利用し,又は当該実施機関以外のものに提供するときは,本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
3 実施機関は,第1項ただし書の規定により個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において,必要があると認めるときは,提供を受けるものに対し,提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し,又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算機処理の制限)
第9条
 実施機関は,電子計算機による個人情報取扱事務の処理を開始しようとするときは,次に掲げる事項について,あらかじめ札幌市個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。
(1)使用することが予定されている個人情報の主な項目
(2)対象となる個人の範囲
(3)個人情報の処理及び保管の方法
2 実施機関は,前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは,あらかじめ札幌市個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。ただし,市長が定める軽微な変更をしようとするときは,この限りでない。
3 前2項の規定は,電子計算機による個人情報取扱事務の処理を行う場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,適用しない。
(1)一時的若しくは試験的に使用され,又は短期間に消去される個人情報を取り扱うとき。
(2)取り扱う個人の数が規則で定める数に満たないとき。
(3)その他市長が定める軽微な電子計算機処理により個人情報を取り扱うとき。

(電子計算機の結合の制限)
第10条
 実施機関は,個人情報の電子計算機処理を行うに当たっては,実施機関以外のものとの間において通信回線による電子計算機の結合(以下「電子計算機結合」という。)を行ってはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1)法令等に定めがあるとき。
(2)実施機関が札幌市個人情報保護審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
2 第8条第2項の規定は,前項ただし書の規定によりに子計算機結合をする場合について準用する。

(個人情報の適正管理)
第11条
 実施機関は,個人情報取扱事務を行うに当たっては,個人情報を適正に管理するため,次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)個人情報を正確かつ最新のものとすること。
(2)個人情報の漏えい,改ざん,滅失,き損等を防止すること。
(3)保有する必要がなくなった個人情報については,確実に,かつ,速やかに廃棄し,又は消去すること。ただし,歴史的資料として保存する必要があるものについては,この限りでない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は,その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

(委託に伴う措置)
第12条
 実施機関は,個人情報取扱事務を委託するときは,個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の義務)
第13条
 第11条第1項の規定は,実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)か当該委託を受けた事務を行う場合について準用する。
2 第11条第2項の規定は,受託者及び当該受託者が委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者について準用する。

第3章 個人情報の開示及び訂正の請求

(開示の請求)
第14条
 何人も,実施機関に対し,その保有する自己に関する個人情報の開示(当該個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。第18条を除き,以下同じ。)の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は禁治産者の法定代理人は,本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)
第15条
 開示請求をしようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。ただし,実施機関が定める開示請求については,口頭その他の方法により行うことができる。
(1)氏名及び住所
(2)開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3)前2号に掲げるもののほか,市長が定める事項
2 開示請求をしようとする者は,実施機関に対して,自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で市長が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定及び通知)
第16条
 実施機関は,開示請求があったときは,当該開示請求のあった日の翌日から起算して14日(当該開示請求が形式上の要件に適合しない場合において,当該開示請求に対し補正を求めたときは,当該補正に要した期間を除く。)以内に当該開示請求に係る個人情報の開示をする旨又は開示をしない旨の決定をし,当該決定の内容を当該開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に速やかに書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは,当該期間を,その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において,実施機関は,延長する理由及び延長後の決定期間を開示請求者に速やかに通知しなければならない。
3 開示請求者は,実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても同項の決定を行わないときは,個人情報の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
4 実施機関は,開示請求に係る個人情報の開示をしない旨の決定をした場合において,当該個人情報の全部又は一部について開示をすることかできる期日が明らかであるときは,その期日を第1項の書面に付記するものとする。
5 実施機関は,第1項の規定による決定をするに際して,開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合であって必要があると認めるときは,当該第三者の意見を聴くものとする。
6 実施機関は,前条第1項ただし書の規定により口頭その他の方法による開示請求があったときは,第1項の規定にかかわらず,直ちに当該開示請求に係る個人情報の開示をするものとする。

(開示をしないことができる個人情報)
第17条
 実施機関は,開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは,当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
(1)法令等の規定により本人に対し開示をすることができないとされているとき。
(2)個人の評価,診断,判定,選考,指導,相談等を伴う事務に関する個人情報を含む場合であって,開示をすることにより当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれかあると認められるとき。
(3)本市又は国,他の地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)が行う調査,争訟,交渉,監督,検査その他の事務に関する個人情報を含む場合であって,開示をすることにより当該事務の公正かつ適切な執行に著しい支陣か生ずるおそれがあると認められるとき。
(4)開示をすることにより,人の生命,身体又は財産の保護,行政上の取締り,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれかあると認められるとき。
(5)本市と国等との間における協議,依頼等により作成し,又は取得した個人情報を含む場合であって,開示をすることにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるとき。
(6)第三者に関する情報を含む場合であって,開示をすることにより当該第三者の正当な利益を侵すおそれがあると認められるとき。

(開示の実施)
第18条
 実施機関は,第16条第1項の規定により個人情報の開示をする旨の決定をしたときは,次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ当該各号に定める方法により開示を行うものとする。
(1)公文書に記録されている個人情報当該公文書の当該個人情報に係る部分の閲覧若しくは視聴又は写し(文書,図画又は写真の写しに限る。)の交付
(2)磁気テープ等に記録されている個人情報,当該磁気テープ等から印字装置を用いて出力した物の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
2 実施機関は,公文書に記録されている個人情報の開示をする場合において,個人情報の一部について開示をするとき,当該公文書が破損し,又は汚損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるときその他相当の理由があるときは,当該公文書の写しを用いて開示を行うことができる。
3 実施機関は,第16条第6項の規定により個人情報の開示をするときは,前2項の規定にかかわらず,実施機関が別に定める方法により行うものとする。
4 第15条第2項の規定は,個人情報の開示を受ける者について準用する。

(訂正の請求)
第19条
 何人も,前条第1項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に係る事実に誤りがあると認めるときは,実施機関に対し,その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第14条第2項の規定は,訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)
第20条
 訂正請求をしようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。
(1)氏名及び住所
(2)訂正を求める箇所
(3)訂正を求める内容
(4)前3号に掲げるもののほか,市長が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は,実施機関に対して,当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し,又は提示しなければならない。
3 第15条第2項の規定は,訂正請求をしようとする者について準用する。

(訂正請求に対する決定及び通知)
第21条
 実施機関は,訂正請求があったときは,当該訂正請求のあった日の翌日から起算して30日(当該訂正請求が形式上の要件に適合しない場合において,当該訂正請求に対し補正を求めたときは,当該補正に要した期間を除く。)以内に,必要な調査を行い,当該訂正請求に係る個人情報の訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定をし,当該決定の内容を当該訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に速やかに書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,前項の規定により個人情報の訂正をする旨の決定をしたときは,速やかに,当該訂正請求に係る個人情報の訂正をしたうえ,その旨を訂正請求者に書面により通知しなければならない。
3 第16条第2項及び第3項の規定は,訂正請求について準用する。

(救済手続)
第22条
 開示請求又は訂正請求に対する決定について,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあったときは,当該不服申立てに係る処分庁又は審査庁は,当該不服申立てが不適法なものであるとき,及び当該不服申立てに係る請求を認容するときを除き,札幌市個人情報保護審査会に諮問し,その答申を尊重して当該不服申立てに対する決定又は裁決を行わなければならない。

第4章 個人情報の取扱いの是正の申出等

(是正の申出)
第23条
何人も,実施機関が行う自己に関する個人情報の取扱いがこの条例の規定に違反していると認めるときは,実施機関に対し,その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
2 是正の申出をしようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1)氏名及び住所
(2)是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3)是正を求める内容
(3)前3号に掲げるもののほか,市長が定める事項
3 実施機関は,是正の申出があったときは,速やかに必要な調査を行い,該是正の申出に正当な理由があると認めるときは,必要な措置を講じなければならない。
4 実施機関は,是正の申出に係る処理の内容を,当該是正の申出をした者に書面により通知しなければならない。
5 第14条第2項及び第15条第2項の規定は,是正の申出について準用する。

(是正の再申出)
第24条
 前条第4項の規定による通知を受けた者は,当該通知に係る処理の内容に不服があるときは,実施機関に対し,是正の再申出をすることができる。
2 第14条第2項,第15条第2項及び前条第2項から第4項までの規定は,是正の再申出について準用する。
3 実施機関は,前項において準用する前条第3項の規定により是正の再申出に係る処理を行うときは,あらかじめ札幌市個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。

(苦情の申出の処理)
第25条
 実施機関は,その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは,迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

第5章 事業者に対する措置

(事業者に対する措置)
第26条
 市長は,事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは,当該事業者に対し,その事実を明らかにするために必要な限度において説明又は資料の提出を求めることができる。
2 市長は,事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは,当該事業者に対し,その取扱いを是正するよう勧告することができる。
3 市長は,事業者が正当な理由なく第1項の規定による説明若しくは資料の提出の求めに応じなかったとき,又は前項の規定による勧告に従わなかったときは,札幌市個人情報保護審議会の意見を聴いたうえで,その事実を公表することができる。この場合において,市長は,あらかじめ当該事業者の意見を聴かなければならない。

(出資法人の責務)
第27条
 本市が出資している法人で市長が定めるものは,この条例の規定に基づく本市の施策に留意しつつ,個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第6章 個人情報保護審議会

(個人情報保護審議会)
第28条
 第7条から第10条まで及び第26条の規定によりその権限に属することとされた事項を行うほか,市長の諮問に応じて個人情報保護制度に係る重要な事項を調査審議するため,札幌市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,委員9人以内をもって組織する。
3 委員は,学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
6 審議会は,その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
7 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

第7章 個人情報保護審査会

(個人情報保護審査会)
第29条
 第22条及び第24条の規定によりその権限に属することとされた事項を行うため,札幌市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,委員5人以内をもって組織する。
3 前条第3項から第7項までの規定は,審査会について準用する。

第8章 雑則

(他の制度との調整)
第30条
 この条例の規定は,次に掲げる個人情報については,適用しない。
(1)統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計に係る個人情報
(2)統計法第8条第1項の規定により総務庁長官に届け出られた統計調査に係る個人情報
(3)統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務庁長官の承認を受けた統計報告(専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)に係る個人情報
(4)図書館その他図書,資料,刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧若しくは視聴に供し,又は貸し出すことを目的とする施設において一般の利用に供することを目的として管理されている図書等に記録されている個人情報

2 法令等(札幌市情報公開条例を除く。)に個人情報の閲覧,縦覧又は訂正に関する定めがある場合には,その定めるところによる。
3 第6条,第9条,第3章及び第4章の規定は,本市の職員の人事,給与,服務,福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については,適用しない。

(費用の負担)
第31条
 この条例の規定に基づく請求及び申出に係る手数料は,徴収しない。
2 第18条第1項の規定により写しの交付を受ける者は,当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(市長の調整)
第32条
 市長は,この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは,他の実施機関に対し,個人情報の保護に関し報告を求め,又は助言をすることができる。

(運用状況の公表)
第33条
 市長は,毎年1回,この条例の規定に基づく個人情報保護制度の各実施機関における運用状況を取りまとめ,公表するものとする。

(委任)
第34条
 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例の施行期日は,市長が定める。

(札幌市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 札幌市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成元年条例第10号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)
3 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務については,第6条第1項中「開始しようとするときは,あらかじめ」とあるのは,「現に行っているときは,この条例の施行後速やかに」とする。
4 第7条第3項第2号,第8条第1項第5号,第9条第1項若しくは第2項又は第10条第1項第2号の規定の適用については,実施機関がこの条例の施行前に,それぞれ旧条例第5条第2項,第11条第2項第5号,第7条第1項若しくは第2項又は第12条第1項第2号の規定により旧条例第21条第1項に規定する札幌市個人情報保護審議会の意見を聴いたときは,審議会の意見を聴いたものとみなす。
5 この条例の施行前に旧条例第15条又は第19条旧条例第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により行われた個人情報の開示の請求又は訂正若しくは削除の申出については,旧条例は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。この場合において,旧条例第17条及び第19条の規定中「札幌市個人情報保護審議会」とあるのは,「札幌市個人情報保護条例(平成7年条例第3う号)第29条に規定する札幌市個人情報保護審査会」とする。

(札幌市情報公開条例の一部改正)
6 札幌市情報公開条例の一部を次のように改正する。
 第11条第2項を削り,同条第3項中「前2項」を「前項」に改め,同項を同条第2項とする。

(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
7 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部を次のように改正する。

 別表職名の欄中「個人情報保護審議会委員」を「個人情報保護審議会委員 個人情報保護審査会委員」
 に改める。