情報教育ネットワーク

道立高校運用要綱・個人情報ガイドライン

北海道教育委員会



北海道立高等学校の情報教育ネットワークの運用に関する要綱」「道立高等学校における情報教育ネットワーク利用に係る個人情報保護のガイドライン」の内容はつぎのとおり。


【北海道立高等学校の情報教育研究ネットワークの運用に関する要綱】

(趣旨)
第1条 この要綱は,北海道立高等学校(以下「高等学校」という。)のインターネットを利用して接続する情報教育ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(基本的な考え方)
第2条 ネットワークは,次に掲げる事項に留意し,その運用に努めるものとする。
(1)生徒の情報活用能力の育成を図るとともに,国際理解教育の推進,総合的な学習の推進,地域や社会に開かれた学校づくり推進等に寄与すること。
(2)生徒,保護者,職員等に関する個人情報の保護及び人権に配慮すること。

(管理責任者)
第3条 ネットワークの管理及び運営の責任者は,校長とする。
2 校長は,ネットワークの適正な管理及び運営を行うため,所要の規定を定めるものとする。

(利用形態)
第4条 ネットワークは,次の各号に揚げる形態により利用するものとする。
(1)各教科及び特別活動での学習の成果,課外活動の様子等の発信及び他校の成果や学校外からの意見等の受信。
(2)各教科の学習に関連する情報及び大学や企業案内等の進路に関する情報の検索,収集及びこれらに関連する質問の送信及び回答の受信
(3)画像データ及び文書データの収集並びに北海道立教育研究所附属情報処理教育センターに蓄積されている教材やソフトウェアライブラリーの二次情報の検索及び収集
(4)各高等学校において開発した教材及び収集した教育情報等の教育用ソフトウェアの北海道立教育研究所附属情報処理教育センターへの提供
(5)電子メール,電子掲示板等の活用による国内及び海外の学校その他の施設等との情報交換及び連絡広報

(システムの保護)
第5条 ネットワークの運用に当たっては,次の各号に掲げる事項に留意して,個人情報やデータの保護に努めなければならない。
(1)ネットワークに接続する校内LANは学習用に限るものとして,生徒,職員等の個人情報や学校事務等に関するデータを処理する校内LANには接続をしないこと。
(2)専用回線により接続する学校においては,ファイアーウォール(外部ネットワークに接続されたLAN内の保護対策や管理を行うソフト)等を設けて,外部から校内LANへの違法な侵入を防ぐこと。
(3)ネットワークに接続するパソコンのハードディスクには,個人情報を含むデータ等は蓄積しないこと。
(4)コンピュータやLANにプログラム上の被害をもたらすコンピュータウイルスに対する予防として,ワクチンソフトによる定期的な検査を行うこと。
(5)ネットワークによって受信した個人情報は,教育目的に利用する場合を除き,年度末に廃棄すること。

(個人情報の保護)
第6条 ネットワークを利用しての情報の発信及び受信は,次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1)情報の発信及び受信を行う場合は,人権及び著作権等に十分配慮するなど,情報活用上の基本的モラルに留意し,生徒に対してはその育成を図ること。
(2)生徒が情報を発信する場合は,そのデータを校内で集約し,教職員の指導の下に行うこと。
(3)教育上不適切な情報の受信については,アクセス管理ソフトウェア等によって適切に管理すること。
(4)高等学校ホームページと他のホームページとの連結(リンク)は,教育目的に合致した場合にのみ行うこと。
(5)ネットワークを運用して取り扱う個人情報については,北海道個人情報保護条例(平成六年北海道条例第二号)により適正に取り扱うこと。
(6)有料情報へのアクセス及び電子商取引については,教育目的に利用する場合を除き,行わないこと。

(個人情報保護のガイドライン)
第7条 ネットワークを利用する際の個人情報の保護については,生涯学習部長が定める「道立高等学校におけるネットワーク利用に係る個人情報保護のガイドライン」によるものとする。

(結合開始報告等)
第8条 校長は,ネットワークの利用を開始したとき又は中止したときは,所管の教育局を経由して,生涯学習部小中・特殊教育課長に報告しなければならない。

(利用状況の報告)
第9条 生涯学習部小中・特殊教育課長は,ネットワークの利用状況について,必要に応じ,校長に報告を求めることができる。

(補則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は,生涯学習部小中・特殊教育課長が定める。

附則
 この要綱は,平成十年八月十九日から施行する。


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【道立高等学校における情報教育ネットワーク利用に係る個人情報の保護のガイドライン】

1 目的
 このガイドラインは,道立高等学校におけるインターネットを利用して接続する情報教育ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を利用する際の個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)保護に関して必要な事項を指針として示すものである。

2 基本的な考え方
 教育活動におけるネットワークの利用に当たっては,北海道個人情報保護条例(平成六年北海道条例第二号)に基づき,生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに,収集及び提供される個人情報については,ネットワークを利用することにより情報を積極的に発信するための基礎的な能力の育成や,多方面の分野から情報収集による教育の資質の改善・充実を図るという目的のみ利用し,当該目的以外の利用及び提供は行わないものとする。

3 発信する個人情報の取扱い
(1)発信する際の条件
 個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められ,かつ,ネットワークの教育利用の目的を達成するために,必要不可欠であると認める場合に限ることとし,本人の事前の同意(取り扱う内容によって保護者の同意)を条件とする。
(2)範囲と取扱い方
ア 氏名
 生徒の作品等に付す場合など,ネットワークの教育利用を達成するために必要がある場合には,取り扱うことができるものとする。
イ 肖像(写真)
 生徒の写真については,集合写真とするなど,個人が特定できないように配慮する。ただし,ネットワークの教育利用の目的を達成するために必要がある場合には,取り扱うことができるものとする。
ウ 作品
 生徒の作品等については,教育活動の過程において作成,製作されたもの,各種研究会,発表会,展覧会等に応募されたものや発行された冊子類に掲載されたものについて,ネットワークの教育利用の目的を達成するために必要がある場合には,取り扱うことができるものとする。
エ 意見・考え等
 生徒の意見,考え等については,教育上の効果が期待できる範囲について,これを取り扱うことができるものとする。
オ 生活に関する情報
 国籍,思想・信条に関する情報及び住所,電話番号,生年月日は,発信しないものとする。年齢,趣味,特技等の個人情報については,教育上の効果を期待できる範囲について,これを取り扱うことができるものとする。
(3)著作権の保護
 第三者の著作物をネットワークにより発信する場合,著作者の許諾を得た上で,これを行うものとし,生徒が作成した情報を発信する場合も本人の同意に基づき発信するものとする。
(4)不要になった個人情報の廃棄
 ネットワークの教育利用の目的を達成するために使用された個人情報は,その目的が達成された時点で確実に廃棄されなければならない。
 ホームページ等に記載された個人情報にあっては,その使用目的が達成されたか否かにかかわらず,年度末に廃棄または更新するものとする。

4 受信した個人情報の取扱い
(1)目的外利用の禁止
 ネットワークを利用して入手した個人情報については,適正な利用に努めるとともに,教育以外の目的に利用し,提供し,又は複製してはならない。
(2)著作権の保護
 ネットワークにより収集した情報については,著作権法(昭和四十五年法律第四八号)等の関係法令を遵守し,適正な利用を行うものとする。

5 安全保護への対応
(1)利用に当たっての指導
 生徒がネットワークを利用する場合には,必ず,教職員の指導のもとで行うものとする。
 また,教職員は,次に掲げる事項について,生徒を指導するものとする。
ア 個人情報,著作権保護等への配慮を行うなど,ネットワーク利用上のモラルに関すること。
イ ネットワークの特性を考慮した有害情報に対する適切な取扱いに関すること。
ウ その他利用するに当たっての機器やシステムの安全保持に関すること。
(2)取扱責任者及び情報教育委員会等
 校長は,ネットワークの利用の適正を図り,生徒及び関係者の個人情報の保護,校内システムの管理及びセキュリティーに努めるため,校内に取扱責任者を置くものとする。
 取扱責任者は,ネットワークの適正な利用を図るため,次に掲げる事項を行う。
ア パスワード,IDの不正使用を防止するため,パスワードの定期的な変更等必要な措置を講じるなど,パスワードの管理を行ない,パスワードの漏洩を防止する。
イ パスワードの漏洩事故等が発生した場合には,個人情報保護の措置を講じるとともに,漏洩の原因を追求し,漏洩事故の再発を防止する。
ウ 定期的に利用状況を把握し,使用状況の記録及び監視を行う。
 なお,校長は,ネットワークの教育上の利用に関し,その適正な利用を図るため,校内にネットワーク利用に係る事項を協議する組織として,校長,教頭,取扱責任者その他の職員で構成する情報教育委員会を設置しなければならない。
(3)研修
 校長は,教職員に対し,次の内容について,ネットワーク利用の際の指導にかかわる研修等を積極的に実施するとともに,校外における研修会等に参加させ,ネットワークの適正な利用に努めるものとする。
ア 北海道個人情報保護条例の内容に関すること。
イ ネットワーク利用における個人情報,著作権等の保護に関すること。
ウ ネットワーク利用に当たって有害情報に対する適切な取扱いに関すること。
エ ネットワークを教育上利用するに当たっての校内システムの管理及びセキュリティーに関すること。

6 その他
 このガイドラインに定めるもののほか,個人情報の保護に関し必要な事項は,当該道立高等学校と教育庁生涯学習部小中・特殊教育課との協議により定めることとする。

附則
 このガイドラインは,平成十年八月十九日から施行する。

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